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条例では、
1.安全基準に適合しない土砂等を使用した、土壌の汚染を生じさせるようなら埋立てや盛土はすべて禁止されています。
2.外部から土砂等を搬入して、面積が500uを超え3,000u未満の埋立てや盛土を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。(3,000u以上の場合は県知事の許可が必要になります。)
3.許可対象事業では、
@崩落等の災害防止のため、構造基準に適合させる必要があります。
A安全基準に適合した埋立てが行われたことを確認するため、水質や土壌の検査が義務付けられます。
4.この条例に違反すると、最高1年以上の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。(県条例違反の場合は、最高1年以上の懲役または100万円以下の罰金)
土砂条例に基づく分析
-財団法人 栃木県環境技術協会-
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